あなたが合同会社設立を依頼しようとしている専門家は大丈夫ですか?後悔することになる前に、このホームページで合同会社(LLC)設立を任せる専門家を選ぶ時の選択基準を見つけてください。

はじめまして。行政書士の佐藤勝太です。

私はすでに100社以上の合同会社設立を
行っている会社設立専門の行政書士です。


事実を知らず
後悔してほしくありません。

知っていますか?専門家の中には報酬を
少なく見せておき、後から料金表以外の報酬を
請求する人が多いことを?
合同会社設立手続きを始める前に
当センターの資料を参考にして下さい。

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どのくらい会社設立の経験があるのか?

当センターの運営者 行政書士 佐藤勝太(さとうかつた)は、毎月平均で合同会社20社以上の設立依頼を受けています。

この設立実績はトップレベルと言ってよいと思います。 合同会社は、2006年5月からの新しい制度にもかかわらず、すでに100社以上の設立に関与しています。

どのくらいスピーディに手続きができるか?
当センターにご依頼いただいた場合、最短即日にすべての書類を作成して発送いたします。これまでにも幾度となく大急ぎの会社設立手続きをお手伝いしてきました。

これは会社設立を専門に取り扱い、手続きについて精通し尽くしている行政書士であるからこそできることです。

また、若く(34歳です)、フットワークの軽い行政書士だからこそ可能なことでもあります。

サービスの内容を明確にしているか?

会社設立業務を行っている者の中には、サービスの内容を曖昧にしている者もいるようです。

「完全代行」「設立手続き一式」などという言葉に惑わされずに、サービスの内容=手続きを代行してくれる範囲はどこまでなのかを見極めてください。

料金が安いように見えても、肝心な手続きが含まれていなかったりして、結果的に追加料金を求められたり、あなたが自分で行わなければならなくなるなどの負担が生じる可能性があります。

当センターの場合、合同会社設立代行のAコース・Bコースともに、 サービスの範囲と報酬額を明確に記載し、あなたに誤解の生じないように努めています。

希望に応じてサービス内容を選ぶことができるか?

会社設立と一言で言っても、手続きはいくつかのステップに分かれています。

書類の作成だけを頼みたい場合、電子定款の手続きのみを任せたい場合など、あなたのご希望のご予算によって様々な場合があると思います。

当センターでは、Aコース(書類作成おまかせ)、Bコース(電子定款作成おまかせ)の 2つのコースを設定し、あなたの要望に合わせてサービスの内容をお選びいただけます。

わかりやすい説明をしてくれるか?

行政書士をはじめ、いわゆる士業の「先生」によっては、法律用語・専門用語を連発して、依頼人を煙に巻くような話し方をする人が非常に多いです。

しかし、あなたにとってはそれでは不安ですよね。

当事務所では、法律シロウト(失礼!)の方にも安心して手続きをお任せいただけるように、できるだけ法律用語・専門用語を使わず、 かみ砕いた説明をするように心掛けています。

電子定款に対応しているか?

電子定款とは、コンピュータによる特殊な作り方で作成した定款のことです。電子定款を作成することで、普通の紙で定款を作成した時に必要な収入印紙代4万円が免除されます。

つまり、当センターに会社設立手続きを依頼することにより、設立費用の総額から4万円を節約することができるのです。

逆に言えば、報酬額から4万円ディスカウントしているのと同じことですね。

ですから、報酬額が同じであれば、電子定款に対応している事務所に依頼した方が4万円トクすることになります。

電子定款に対応している行政書士は全国でも数%しかいません。

返金保証があるか?

もしサービスの内容が劣悪だった場合、「お金を返してほしい!」と考えると思います。 当センターは、会社設立代行サービスを提供している行政書士で(おそらく)全国でただ1人、返金保証制度を採用しています。

この制度は、もしサービスの内容が著しく劣悪で、お客様にご迷惑がかかってしまった場合、報酬の全額を返金するという大胆な制度です。

つまり、あなたには劣悪なサービスに対してお金を支払ってしまうリスクがまったくないということになります。

これはサービスの内容に対する自信と責任感があるからこそできる制度であると自負しています。

合同会社(ごうどうがいしゃ)とは?

合同会社とは、2006年5月に新たに施行された新会社法により創設された新しい会社形態です。

合同会社は、出資者1名=社長のみによる会社設立、個人事業の法人なりによる会社設立には、最適の形態です。「合同」という名前がついていますが、出資者1名=社長のみ で設立でき、設立費用も株式会社の約2分の1~3分の1で設立できます。

合同会社には、株式会社がしなければならないような法律による義務は少なく、かなり自由に会社運営を行うことができます。

新会社法により新たに有限会社を設立することができなくなりました。合同会社は、その代わりとなる会社形態として注目されています。

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