自分で合同会社設立手続き(LLC設立手続き)をするデメリット


あなたは「会社設立手続きなんて時間をかければ自分でできるさ! だって、みんなそうしているじゃないか!」と思っているかもしれませんね。

たしかにその通りです。

マニュアルなどを読み漁り、様々な役所にTELをしたり、色んなところに足を運んで調べごとをして、手続きを1つ1つ進めていけば、いつかは会社設立手続きが完了することでしょう。

また、合同会社は、いくつかの点で、株式会社よりも設立手続きが比較的簡単だということも事実です。

ですから「自分で手続きをしよう」と思う方がいてもムリもありません。

しかし、後で後悔することの無いように、私は以下の4つのデメリットだけはあなたに知っておいてほしいと思います。

知っているのと、知らないとでは、場合によっては後になって大きなトラブルにもなりかねません。少しの時間お付き合いください。


自分で合同会社設立手続き(LLC設立手続き)をするデメリット その1

あなたは30〜100時間もの時間を失うことになります。
単なる手続きに、そんなに多くの時間を奪われてしまっていいのでしょうか?


たしかに市販の会社設立マニュアル本を読み、役所などにTELで問い合わせたり、法務局の窓口などで相談したりして、手続きを進めていけばいずれは会社の設立にたどり着くことはできるでしょう。

しかし、それまでにはかなりの手続き・作業を行わなければなりません。なかでももっとも難しく、苦しめられるのが定款をはじめとする書類の作成だと思われます。

合同会社の設立に必要な書類作成に、はじめてこのような手続きをされる法律シロウト(失礼!)の方が、最初から最後まで自分で行うとするとどれだけの時間と労力がかかると思いますか?

適切なマニュアルや書式を探す時間(市販の本でいいマニュアルはまだありません)、マニュアルを読みこなす時間、会社の形態を考える時間(本当に合同会社でいいのか? 株式会社にした方がよいのではないのか? 商号は?資本金は? 役員は? 決算日は? 目的は?・・・・)、各種書類の作成、わからないことを法務局の相談員に尋ねたりする時間(法律用語を連発されたら、とても困ってしまいますよね)などを考慮に入れると、少なく見積もって30時間、最大100時間以上の時間がかかると思われます。

上記の基本的な用語をご存じない方、たとえば「商号って何?」「定款って何?」という方であれば、さらに時間と労力が必要になるでしょう。

会社設立の手続きは、単なる手続きに過ぎません。営業活動、人材の教育・採用、お客様や同業者への対応など、ビジネスを成功させるために経営者であるあなたがしなけれればいけないことは、もっと他にあるのではありませんか? 単なる手続きにこのような膨大な時間と労力が奪われてしまってよいのでしょうか?

いいですか。あなたはこれからビジネスを始めるんです。

ビジネスとは、時間という限りある資源を使って、より多くのお金を生み出す仕組みのことです。

「お金がもったいないからすべてを自分でする」というのは、合理的に思えるかもしれませんが、実は自分で自分の首を絞めることになります。

なぜなら、「すべてを自分でする」ことは、次のような負のサイクル=縮小のサイクルにはまってしまうことになるからです。

資金の不足→何もかも自分でやる→時間・労力の減少→対外活動・営業活動など会社にとっても最も重要なことを行う時間・労力が減少→資金の不足

当センターのAコースは31500円という金額ですが、下記(デメリットその4)で述べるように、この報酬をお支払いいただくことで4万円の収入印紙代が節約できますので、お客様の実質的な負担は一切なく、それどころか、自分の手続きを行うよりも8500円も設立費用を節約できるのです。


8500円お得な上、あなたの貴重な30〜100時間を、他のもっと重要なお仕事(ビジネスせお成功させるために必要なこと)に使うことができます。


※Bコース(電子定款作成18900円)の場合も同じように4万円の収入印紙代が節約できますので、あなたの実質的なご負担は一切なく、それどころか自分の手続きを行うよりも21100円も設立費用を節約できます。


自分で合同会社設立手続き(LLC設立手続き)をするデメリット その2

手続きが完了するまでずっと、頭をかきむしりたくなるような不安やイライラを感じてなければいけません。


今回はじめて会社の設立手続きを行うという方がほとんどだと思います。ですから、あなたにはあまり会社設立手続きについての知識がないと思うのです(バカにしたような言い方で申し訳ありませんが事実だと思います)。

あなたは、以下の質問に自信を持って答えることができますか?

商号=会社名は、あなたの決めたその名前で問題ありませんか? 最低限チェックしなければならないことがありますよ。

会社の事業目的の記載を仕方を知っていますか? 
あなたの場合、事業目的に必ず記載しておかないといけない項目があります。それがわかりますか?

本店所在地を定款を記載する場合に注意すべき点があります。それをご存知ですか?

出資者=役員の構成は、本当にそれでOKですか? 後になって、あなたが不利な立場になってしまう可能性があるかもしれませんよ。

代表になられる方は、ある書類を用意しなければなりません。ご存知ですか?

資本金の額の適切な決め方は?

資本金の払い込みの方法(2006年5月以降、大きく変わりました)は、ご存知ですか?

・・・・・・・・など、現時点でわからないことはもっともっとありますよね。


少しイヤミっぽい書き方になってしまいましたが、自分で会社設立手続きをするということは、上記のことをすべて自分で調べて、自分で最終判断して、法務局に受理されるように書類の形にしなければいけないわけです。

あなたのシロウト判断(失礼!)が、後になって大きなトラブルや、金銭上の損失になるのかもしれないのです。不安になってきませんか?

そうです。みなさん不安なんです。だからみなさん真剣なんです。そして、その不安を自分の時間と労力を使って乗り越えようとすれば、その不安はまもなくイライラや怒りに変わります。

「どうしてこんなこと自分でやらなきゃならないんだ!」
「他にやることはたくさんあるのに!」
「この法務局の職員が言っていることは、専門用語ばかりで全然分からないぞ!」
「なぜ受理してくれないんだ! どこが間違っていたんだろう!」
「書類の出し直せと言われた。急いでいるのに・・・ああ、イライラするーっ!」

私も行政書士として初めて会社設立手続きをした時のことをよく覚えていますが、行く先々でまごまごしながら手続きをしたのを覚えています(今はもう慣れましたが)。

とても不安でしたし、あまりに知らないことばかりで自分が情けなくなりました。あなたは私と違って、「会社設立手続きをすること」が仕事なのではありませんから、私のように情けなくなったりする必要はありません。

これから会社設立を設立しようというあなたは、ただでさえ本業の方でプレッシャーをかかえているはずです。会社設立手続きを自分で行うということは、そんな大変な時期に、本業とは別の部分での精神的な不安とイライラを抱えるということです。そんなムチャはしないでください。


自分で合同会社設立手続き(LLC設立手続き)をするデメリット その3

会社のルールに不備があって後でムダな費用や手間がかかってしまうかもしれません。


とりあえず合同会社の設立まではできたとしましょう。しかし、本当のビジネスはこれからですね。あなたが自分で考えられた会社のルール=定款で本当に大丈夫でしょうか?

一度決定してしまった会社のルールは、設立後に勝手に変えることができません。会社名を変更する、事業目的を変更したり追加したりする、本店所在地を変更する、決算月を変更する、資本金を増やすといった事項は、法務局に対してきちんとした変更の申請を行わなければいけません。

その変更の申請を行う際には、設立手続きほどではありませんがいくつかの書類を作成しなければなりません。また、費用もタダではありません。相応の手数料を法務局に支払う必要があります。

たとえばこのようなケースが考えられます。

官公署の営業許可を取得してビジネスをしようとするときに、定款の中に適切な文言を入れておかなければいけなかったり、資本金が一定額以上なければならなかったり、一定の資格などをもった人物を役員として入れておかなければならないケースがあります(このような事項を、許認可の要件(営業許可を与える条件のこと)といいます)。

あなたがご自身で設立手続きをした会社が、許認可の要件を満たしていない場合、いざ営業許可を取得しようとする時に、定款の変更手続きが必要になったり、法務局での変更の申請をする必要があったり、余計な費用と手間がかかることがあります。

最初=会社設立前に会社の基本内容について熟慮することは極めて重要なのです。後で困らないために今すべきことは、適切なアドバイザーによる助言を求めることです。設立時こそ、会社の将来のビジョンを考慮して会社設立手続きを行わなければいけません。

すべて自分で会社設立手続きをするということは、そのような助言が一切なく、あなたの大切な会社を危なっかしい状態で船出させることになってしまうということです。


自分で合同会社設立手続き(LLC設立手続き)をするデメリット その4

あなたは(払わなくてもよい)収入印紙代4万円を払わなくていけません。

当センターの行政書士佐藤勝太(サトウカツタ)は、電子定款という特殊な定款方法を行うことができます。

したがって、当センターにご依頼いただければ、自分で手続きをする場合(「紙」で定款を作成する場合)に必要な収入印紙代4万円が免除されます。

ご自身で手続きをされる場合には、当然ながら収入印紙代4万円が免除のメリットを受けられません。

あなたは節約できるお金を損してしまうのです。

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