合同会社設立/プライバシーポリシー
行政書士の守秘義務について
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられております。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知りえた秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条
第12条<秘密を守る義務>の規定に違反した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
お客様から業務の依頼および業務の遂行に過程で、当事務所がお客様の個人情報や営業上の機密事項の情報を取得することがございます。そのような情報は、あくまでもご依頼いただいた目的においてのみ使用させていただき、それ以外の目的には使用しないことを誓約いたします。
個人情報をご提供いただく目的
お客様からのご依頼やご相談に対して速やかに対処し、ご依頼やご相談の目的を円滑に達成するために、必要な個人情報をご提供いただきます。
但し、ご本人の承諾を得て、お客様に有益の情報を提供する方法の一環としてニュースレター等の配信をする場合があります。
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個人情報の利用、外部への開示
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個人情報の管理方法
行政書士法で定められた守秘義務を厳守の上、一切の情報が外部へ流出するようなことがないよう万全のセキュリティ対策を施しております。