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旧法では、「社員が1人となりたること」を、合名会社の解散事由にしていたため、社員1人の合名会社を設立したり、存続させることができませんでした。
一方、株式会社では、旧法時代から株主が1人になったことは解散事由とされていませんでした。
株主が1人になっても、株式が売却されることにより、株主が複数になりうることを理由に、潜在的に社団性が維持できるとする考え方から、株式会社では、1人会社が認められていたのです。
新法では、持分会社について、旧法のような「社員が欠けたこと」を解散事由とし「社員が1人となること」を解散事由としていません。
このように、新法は、社員1人の持分会社設立や存続を認めています。
この改正で、例えば、リスクの大きい事業やベンチャー事業を、特定の法人が一括出資して、合名会社や合同会社の形で、起業することが容易になります。
特に、合同会社の場合は、出資者1名で有限責任を利用して起業することもできるというメリットがあります。
なお、合資会社では、有限責任社員と無限責任社員が最低各1名必要なのは従来どおりです。
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