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�@善管注意義務と忠実義務
�@業務執行社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
�A業務執行社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
�B業務執行社員は、持分会社または他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
�A競業取引の承認を求める義務
業務執行社員は、その社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次の�@�Aの行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
�@自己または第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
�A持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役または業務執行社員となること。
�B利益相反取引の承認を求める義務
業務執行社員は、次の�@�Aの場合には、その取引についてその社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
�@業務執行社員が自己または第三者のために持分会社と取引をしようとするとき(直接取引)。
�A持分会社が業務を執行する社員の債務を保証すること、その他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引)。
�C任務懈怠による損害賠償責任
業務執行社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
�D他の社員による業務執行社員の責任を追及する訴えの対象
社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合に、持分会社がその請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、その請求をした社員は、その訴えについて持分会社を代表することができる。
ただし、その訴えがその社員や第三者の不正な利益を図り、または持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
�E悪意・重過失による第三者に対する損害賠償責任
業務執行有限責任社員がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
なお、無限責任社員は、この規定がなくても、無限責任の内容として、責任を負うことになります。
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各都道府県における合同会社設立 [47]