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合同会社は、上記の人的会社と物的会社の中間的性質を有します。合同会社の社員は、株式会社と同じく有限責任しか負いませんが、内部規律は、合名会社や合資会社と同様の規制がされるため、社員自身が業務執行を行うのが原則です。
そのため、会社の内部関係は、社員間の人的関係に基づいて組合的規制がなされ、意思決定は、原則として全員一致であることが求められます。
一方、株式会社のように、社員が有限責任しか負いませんから、会社債権者を保護するため、会社資産を確保する法的規制があります。
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