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株式会社では、株主は細分化された株式に関し有限責任を負うのみで、他の株主にとっても、会社債権者(取引先等)にとっても、誰が株主かは重要でなく、会社資産が重視される物的会社であるといわれます。
このように株式会社では、有限の株式払込責任しか負わない株主の個性は問題とならないため、不特定多数から資金を集めることが可能になる反面、人的関係のない多くの社員が自ら業務執行を行うことはできず、経営の専門家である取締役に経営を委任することになります(所有と経営の分離)。
また、取締役の業務執行を監視する機関も必要となり、会社組織は肥大化します。株主の意思決定は資本多数決によることになり、また会社債権者を保護するため、会社資産を確保する法的規制が必要となります。
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