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既存の有限会社が直接合同会社に組織変更することはできません。
新法施行前の旧有限会社は、新法施行と同時に特例有限会社という株式会社として存続することになるからです。
したがって、旧有限会社が新法施行と同時に特例有限会社となり、その特例有限会社が合同会社に組織変更する方法を採ることになります。
特例有限会社も、整備法上認められる経過措置以外の点では、株式会社として扱われますので、旧有限会社が合同会社に組織変更するメリット・方法については、特例有限会社と株式会社は同一です。
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