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株式会社も合同会社も、株主と社員の責任は、有限責任で共通です。
株式会社は、多量で細分化された出資金を人的に関係のない不特定多数から集め、資本多数決で会社を運営する制度であるため、会社の組織運営について法律による厳格な規律がなされるとともに、組織もある程度の大きさが要求されます。
この点、合同会社は、出資者である社員が互いの人的信頼に基づいて形成される企業形態ですから、小規模で、社員間の内部関係は組合的な内部規律がなされる点に特徴があります。
例えば、株式会社では、剰余金の分配について株式数に応じて配当する必要がありますが、合同会社では、出資の割合によらず、定款で自由に配分割合を決められるなど、会社内部の運営について内部自治が広く認められています。
株式会社では、株主総会、取締役、監査役等多くの機関が必要となりますが、合同会社では、原則として社員が自ら業務執行権をもち、組織としても簡易であり、小規模の企業形態に適しています。
このように、合同会社は、社員の有限責任制度をもちながら、小規模で、組合的な内部規律がされる点で、株式会社から合同会社へ組織変更をするメリットがあるといえます。
なお、合同会社は法人であるため、合同会社段階で利益に課税されます。したがって、米国のLLCで認められているような、合同会社段階での利益には課税されず、組合員への損益分配での段階で課税(パススルー課税)されるメリットはありません。
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