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合名会社や合資会社から合同会社への変更するメリット
合名会社や合資会社が合同会社に会社の種類を変更するメリットは、社員全員が有限責任社員となれる点です。
合名会社は社員全員が無限責任社員であり、合資会社でも一部社員が無限責任社員ですが、合同会社では社員全員が有限責任社員ですから、無限責任を負う社員がいなくてもよい点が特徴です。
有限責任社員は、出資の価額を限度として、会社の債務を弁済する責任を負うだけであり、特に合同会社の社員は登記前に出資をすべて履行している必要がありますから、たとえ合同会社が倒産し取引先(会社債権者)の債務を完済できなくても、出資金が戻ってこないだけで済みます。
無限責任社員のように、社員自身の個人財産にまで責任を追及されることはありません。
例えば、合名会社や合資会社の経営を他人に委ねる必要が生じたり、会社がリスクの高い事業をしたりするなど、有限責任の利益を享受したいときは、合名会社や合資会社から合同会社へ会社の種類を変更するメリットがあります。
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