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利益配当は定款により自由に決定できる
合同会社の利益配当は、法定の財源規定の範囲内で、定款により自由に決めることができます。
配当の割合は、出資の価格に応じて、配当するのが原則ですが、定款に定めがあれば、出資と関係なく、個々の社員の貢献度に応じ、自由に分配額を決めることもできます。
利益配当には財源規制がある
債権者の利益を守るため、利益配当自体にも財源規制があります。
すなわち、利益の配当により社員に交付する配当額が、利益の配当日の利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額)を超える場合には、利益配当はできません。
違反して利益配当をしたときの責任は
合同会社が前途の規定に違反して利益の配当をした場合には、利益配当業務を執行した社員は、原則として、合同会社に対し、利益配当を受けた社員と連帯して、配当額に相当する金銭を支払う義務を負います。
しかし、この責任は過失責任であり、業務執行社員が職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、責任を免れます。
会社財産確保のための債権者保護手続は
合同会社の社員は有限責任しか負いませんから、次のとおり合名会社や合資会社にはない、会社財産確保のための債権者(取引先等)保護手続が定められています。
会社財産確保のための債権者保護手続
�@設立する持分会社が合同会社である場合には、合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立登記をするときまでに、出資金の全額を払い込み、または出資金以外の財産の全部を給付しなければなりません。
�A合同会社が資本金額を減少する場合は、�@資本金の額の減少の内容、�A債権者が1か月以上の所定期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者にはその旨を催告しなければなりません。
合同会社の債権者は、合同会社に対し、この資本金額の減少について異議を述べることができます。
�B合同会社が、剰余金額を超えて、社員に持分の払戻しをしようとする場合も、�Aと同様に、公告・催告が必要です。
合同会社の債権者は、持分の払戻しに対し、異議を述べることができます。
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