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�@社員の資格
破産者や被成年後見人は、原則として社員になれない。
社員は1人でもよく、法人も社員(有限責任社員)になれる。
�A出資
金銭その他の財産に限られる。社員になろうとするものは、定款作成後設立登記するまでに、出資額の払込みや出資金以外の財産の全部または一部を給付しなければならない。
�B社員の加入
設立後新たに社員を加入させるときは、原則として社員全員の承認が必要。
加入には定款変更が必要で、その定款変更をしたときに効力が生じる。
�C持分の譲渡
持分の全部または一部を他人に譲渡するときは、原則として他の社員全員の承認が必要。
�D法定退社
定款で定めた事由など
�E任意退社
定款に会社間存続期間が定められているときは、存続期間内は退社できない。
�F社員の死亡・合併
社員死亡したり合併により会社が消滅したときは、原則として退社になる。
�G退社した社員の責任
退社した社員は、出資の種類を問わず、持分の払戻しを金銭で受けることができる。登記前に生じた会社債務について従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う。
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