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各社員は、定款に別の定めがなければ、業務執行権をもちます。
社員が2名以上いるときには、定款に規定がなければ、社員の過半数で業務の決定をすることになります。
ただし、会社の業務は、各社員が単独で行うことができます。
社員間、社員と合同会社間に関する事項は、定款によって自由に決定することができます。
会社の意思決定の方法についても、社員総会の決議によることもできますし、業務執行社員にその決定を委任することもできます。
社員総会の開催手続も、定款で自由に定めることができ、各社員の議決権も出資額と無関係に定めることができます。
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