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有限責任社員は、出資の価額を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負うだけであり、出資さえ履行してしまえば、それ以上の責任を問われることはありません。
持分会社の財産で取引先等(会社債権者)に対する債務を完済できなくても、有限責任社員自身の個人財産に対してまで、責任を追及されることはありません。
その意味で、出資者にとっては、出資による責任の限度が明確で、出資がしやすいことになります。
例えば、有限責任社員は、出資だけして、他人に経営を任せても、出資金以上は責任を問われないので安心です。
また、リスクが多い事業に出資することについても、最悪の場合でも、社員出資額分の損害を被るだけですむため、リスクの判断が容易になります。
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