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株式会社は、出資者である株主が、多量で細分化された株式払込金という金銭での出資金を出すだけで、出資金である株式払込金以外には責任を負わない有限責任ですから、株主の個性が問題となりません。会社の内部での決定は、出資割合に応じた多数決で決められるのが原則です。
これに対して、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は、小規模で、出資者ごとに出資の内容が異なり、また出資者自身が業務執行をも行うため、出資者である社員の個性が問題となります。
このように持分会社は、出資者である社員が互いの人的信頼に基づいて形成される企業形態です。そのため、持分会社の社員間の内部関係は、�@定款自治が広く認められ、�A社員の入社、持分の譲渡、定款変更等の重要事項は、原則として社員全員の同意による必要がある等の組合的な規律がなされる点で共通性があります。
そこで、3つの会社類型を、新たに持分会社と総称して、内部関係の規定を中心に、統一的な扱いが設けられたわけです。
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