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新法では、新しく認められた合同会社とともに、合名会社、合資会社の3つの会社形態を合わせて、持分会社と呼び、共通的規定を持分会社の規定として定められています。
合名会社、合資会社、合同会社の各種型に特有な規定は、別に定められています。
新法で持分会社というときは、合名会社、合資会社、合同会社のいずれの会社形態をも含む意味であり、この3つの会社を別に規定する場合は、それぞれ合名会社、合資会社、合同会社と表示しています。
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