合同会社設立で印紙代4万円が免除される方法とは?

合同会社(LLC)を設立をする場合、まず定款(ていかん)という書類を作成する必要があります。

通常、定款はA3・A4サイズまたはB4サイズなどの用紙を使って作成します。会社を設立する時に作成するこの定款の原本には、4万円の収入印紙を貼らなければならなけれないけません。これは印紙税法という法律で決められているルールです(印紙税法の別表第1の6)。

紙で作成した定款の原本に、印紙を貼らずにいると印紙税法に反することになり、いわゆる脱税行為となります。後になって大きなペナルティを課されてしまう可能性があります。

あなたの大切な会社の設立手続きに法律的な違反行為があることになります。

一部の専門家が間違ったことを言っていますのでご注意ください。

法務局の相談窓口などで「合同会社の場合、定款の認証は不要ですから定款に印紙を貼る必要はないですよ」などと言われる場合があります。しかし、それは間違いです。

合同会社設立の場合、株式会社設立の場合と異なり、公証役場における定款の「認証」の手続きはたしかに不要です。しかし、このことと定款の原本に印紙を貼るということは全くの無関係です。法務局のよくわかっていない職員などは、そのあたりのことを理解していなかったり、説明を怠っている場合があります。

合同会社であろうと、株式会社であろうと紙で定款の原本を作成する場合には、4万円の収入印紙は必ず必要です。

しかし、その収入印紙代4万円が免除される=つまり、設立費用のうち4万円を節約する方法があるのです。

「電子定款」(でんしていかん)という特殊な方法で定款を作ればよいのです。
※法務局に支払う登録免許税6万円はいかなる場合でも(自分で設立する場合でも)必要ですので免除されることはありません。

電子定款というのは、定款を「紙」で作るのではなく、コンピュータのファイルで定款を作る方法のことです。法務局に提出する時には、フロッピーディスクで提出することになります。

ただし、ワードや一太郎などのワープロソフトで定款を作って提出すればよいかというと、それほど単純ではないのです。ワードや一太郎などで定款の文案を作った後に「電子署名」という操作を行う必要があります。

「電子定款」とは、このように電子署名がなされた定款のコンピュータファイルのことを言うのです。

紙で作成する通常の定款の代わりに、「電子定款」のやり方で定款を作成することで4万円の収入印紙を貼る義務が免除され、4万円を払わずに済むわけです。 なぜなら、印紙を貼る義務というのは、「紙」で作成する書類に対して発生する義務だからです。

ただ、1つここで大きな問題があります。

あなた自身は「電子定款」を作成することできないのです。

というのは、「電子定款」を作成するには、10万円ほどの費用をかけて特殊な設備を備える必要があるからです。

たった1度きりの会社設立で4万円の印紙費用を節約するために、10万円の費用をかけて電子定款を作成するための設備を購入するのは意味がありませんよね。ですから、一般の方が電子定款を作ることはできないということになります。

では、一般の方が電子定款による収入印紙代4万円の免除の特典を受ける方法はないのでしょうか?

ご安心ください。方法はあります。 それが行政書士(ぎょうせいしょし)に電子定款の作成を依頼することなのです。

行政書士は、会社設立手続きの専門家として、お客様に代行して繰り返し何度も会社設立手続きを行います。ですから10万円の費用をかけて、電子定款を作成するための設備を整えることができるのです。

ただし、行政書士なら誰でも電子定款の設備を持っているわけではありません。全国すべての行政書士のうち10%以下です(会社設立を専門にしている行政書士が少ないこと。電子定款はまだ新しい方法であること。行政書士は平均年齢が高くIT関係に弱い人が多いことなどが原因です)

ですから、あなたが合同会社を設立するにあたって収入印紙代の4万円を節約したいのであれば、まず電子定款を作成することができる行政書士を探すことからはじめなければなりません。

そこで、当サイト「合同会社設立代行センター」は、合同会社(LLC)を設立しようとなさっている全国のみなさまを対象に、電子定款などの必要書類の作成を代行するサービスを提供いたします。

当サイトの運営者 行政書士の佐藤勝太(サトウカツタ)は、電子定款を作成する設備を整えている行政書士です。

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